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治療院
保険治療の
ご案内
ここでは『はり・きゅう保険』と『医療マッサージ保険』についてご案内いたします。
保険の適用には制限があり、また事前の確認や手続きが必要です。
頻回の治療が必要な方、定期的な治療を希望される方にお薦めです。
はり・きゅう保険
≪はり・きゅう保険ってこういうもの≫
① はり・きゅう保険は以下の疾患にのみ適用されます。
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神経痛
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リウマチ
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頸腕症候群
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五十肩
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腰痛症
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頸椎捻挫後遺症
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その他 (慢性的な痛みを主訴とする疾病で、医師が同意したもの)
② 保険を使って鍼灸治療を受けるには、医師の同意が必要です。
③ 病院で治療を受けたが良くならない、または、病院で治療を続けても良くなる見込みがないと医師が判断した場合に、はり・きゅう保険の適応となります。
④ 保険を使って鍼灸治療を受けている期間は、同じ疾患について、病院や整骨院で保険を使用した治療を受けることができません。
⑤ 保険治療は1日1回、1回の治療は約15分間です。
≪保険適用までの流れ≫
可能でしたら保険証を持参の上、いちど治療院にお越しください。
症状と保険証を確認させていただき、同意書の用紙をお渡しいたします。
事前の来院が難しい場合は、下記のように進めてください。
① 保険証を確認してください。
保険証を発行する団体(保険者)によっては、鍼灸治療には保険が使えなかったり、鍼灸師が代理で療養費を請求することを認めていない場合があります。
現在、保険者が○○保険組合となっている保険証では、代理請求が認められていないケースが多くなっています。
この場合は「償還払い」という手続きになります。
償還払いとは、治療院の窓口で保険10割の金額をお支払いいただき、のちに患者様ご自身で保険者に請求をしていただくことで、支払額の9割~7割が戻ってくるという方法です。請求方法は保険者や企業によって異なり、専用の請求用紙が必要となることもあります。詳しくは保険者や会社にお問合せください。
② 「同意書」の交付を受けてください。
下のボタンをクリックし、同意書の用紙をダウンロードして印刷してください(1ページ目のうらに、2ページ目を印刷してください)。
同意書用紙
患者様は何も記入せず、行きつけの病院にお持ちください。
診療科は、歯科以外でしたら、どちらでも結構です。
疾患は、出来れば1~6のうちの1つになさってください。7・その他にした場合は、保険者の審査が入ります。
医師が同意書に記入した日から、保険治療が可能です。
交付された同意書の有効期間は6ヵ月間です。
※ご担当医様の方針で、同意書を交付いただけないケースがあります。その際は当院までご相談ください。
③ 当院へ治療の予約をお入れください。
オンライン予約を使う場合は、保険治療のみ→30分コース、保険+自費治療→ご希望のお時間のコース、でご予約ください。予約画面に記載の料金は自費治療の金額になっておりますので、実際とは異なりますが、そのままお申し込みください。
④ 保険証と同意書を持ってご来院ください。
マル親医療証やマル障医療証、高齢受給者証などをお持ちでしたら、保険証と一緒に必ずご提示ください。
治療院では、保険請求に必要な「療養費支給申請書」という用紙に、月1回サインを頂戴いたします。
⑤ 治療期間中に転職やご結婚などで保険証が変わりましたら、必ず新しい保険証をご提示ください。
≪料金について≫
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保険治療の初回は「初検料」が加算されています。
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保険治療の治療時間は約15分です。
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保険治療に自費治療を追加して、治療時間を長くすることもできます。
保険治療初回
2回目以降
1割負担の方
400
200
2割負担の方
700
350
3割負担の方
1,000
500
30分治療
上記 + 1,500
+ 10分ごと
+ 1,000(例:40分治療/1割保険初回→2,900)
医療マッサージ保険
≪医療マッサージ保険ってこういうもの≫
① 以下の症状がある場合に保険の適応となります。
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筋麻痺 (脳卒中の後遺症 など)
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筋萎縮 (寝たきりの方 など)
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関節拘縮 (関節が硬くなり動きが悪くなっている状態)
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その他、医師が必要と認めた症状
※ 疲労からくる筋肉のコリや痛みなどは適応になりません。
② 保険を使ってマッサージ治療を受けるには、医師の同意が必要です。
③ 病院での治療と、保険を使ったマッサージ治療は、併用することができます。
④ 医療マッサージ保険を使って往診施術を受けることができます。
⑤ 治療時間や料金、治療の内容、同意書の有効期間などは、医師が交付する同意書の内容によって変わります。
≪保険適用までの流れ≫
① 保険を使ったマッサージ治療を希望される方は、まず当院までお問い合わせください。
患者様の状態をお伺いし、保険が適応になる症状かどうかや、往診が必要か、などについてご相談させていただきます。
② 問題なければ、同意書の用紙をお渡しいたしますので、医師より交付を受けてください。
③ 保険証と同意書を、初回治療の際にお持ちください。
マル親医療証やマル障医療証、高齢受給者証などをお持ちでしたら、保険証と一緒に必ずご提示ください。
治療院では、保険請求に必要な「療養費支給申請書」という用紙に、月1回サインを頂戴いたします。
≪料金について≫
医師が交付する同意書の内容によって変わる可能性がありますが、基本的には、はり・きゅう保険の料金と同程度になります。
個別にご相談させていただきます。
保険分のみの治療では、保険0割の方の自己負担金はありません。